【Web申請開始】GoToトラベルキャンペーンの書類一式例と還付申請方法と注意点を解説

ひまじぃ
GoToトラベルキャンペーンへの申請はどの様にするのか、関連書類含め参考にしてみてください。
2020年7月22日以降の旅行プラン(直接予約含む)は、GoToトラベルキャンペーンの対象となります。ただ、専用プランは27日以降になるためそれまでの旅行は申請により後日最大14,000円/泊人キャッシュバックされることになります。
ただ、申請方法や必要な書類がこれまではっきりせず混乱していたのですが、ようやく書類例が出ました。宿泊証明書で必要なのは、宿泊期間と人数が肝になります。
宿泊施設によっては、宿泊前に事前に連絡がある場合もあるようです。GoToトラベルキャンペーンを利用するか否か(都民以外で利用しない人はいないと思いますが)を確認し、事前に必要書類は用意してくれるようです。
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GoToトラベル事後還付は郵送のみ?8月14日申請開始

本日8月14日より、7月22日から8月31日(9月1日帰着まで)のGoToトラベルキャンペーンの事後申請受付が開始されました。

 

注意事項としては、ここで記載されている内容はあくまでも「宿泊施設へ直接予約して現地支払いをした」場合のみとなります。

 

 

旅行会社で申し込みをして旅行会社へ支払っている場合は、申し出自体も申し込んだ旅行会社へ行う必要があります。

 

 

ちなみにWeb申請は現在のところ用意されていないので、郵送のみです!

 

 

確認したところ、今後できるかもしれない。という程度で何も決まっていませんでした。

 

 

先ほどオンライン申請サイトがオープンされていました。

 

GoToトラベル事後申請注意事項
①旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合
旅行者の皆様ご自身で還付申請を行っていただく必要はございません。お申込みの旅行業者等へお問い合わせください。

②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合 予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合
ご自身で「Go To トラベル事務局」に 還付申請を行っていただきますので、下記必要書類をご準備の上送付ください。

GoToトラベルキャンペーン事後申請条件

①7月22日(水)以降に開始するGo To トラベル事業の支援対象の旅行または宿泊であること
②8月31日(月)までに終了する旅行であること(宿泊を伴う旅行の場合は、9月1日(火)チェックアウト分まで)
③旅行者が旅行商品を予約・購入した旅行会社・予約サイト・宿泊施設等において、その予約・購入時点で、Go To トラベル事業の適用による割引された価格での旅行商品の販売のための準備が整っていなかったこと
※当面の間、東京都を目的地とする旅行、東京都に居住する方の旅行はGo To トラベル事業の支援対象外となります。
※9月1日(火)以降の宿泊分については未定です。
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GoToトラベルキャンペーンの旅行後の還付申請方法

GoToトラベル事後申請送付先

【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階

Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自ご負担をお願いします
※9月14日消印有効
※事後還付申請書の郵送先は観光庁ではありませんのでご注意ください。

てっきりWebから簡単にできるのかと思っていましたが、何と郵送のみ!!!
これは正直びっくりしました。立派なWebサイトまで用意して、申請先は後日公開となっていたので、てっきりWebにアップロードすればいいものだと思っていましたので。
→昼過ぎにWeb申請サイトがオープンしていました。
文句を言っても仕方がないので、必要書類を揃えて9月14日までに郵送しちゃいましょう。

0GoToトラベルキャンペーンWebオンライン申請方法

GoToトラベルキャンペーンWeb申請方法

GoToトラベルキャンペーンWeb申請方法

 

 

GoToトラベルWeb申請注意点
・一回の申請では、三施設分まで
・添付書類は「利用施設分全て」必要
・pdf/gif/jpg/jpeg/pngファイルのみ
ようやくWeb申請サイトがオープンしました。一度に三施設分申請可能ですが、全ての施設でそれぞれ添付書類が必要となります。
ただ、電子データでよくなったので楽になりなりました。

1旅行代理店経由でツアーに申し込んだ場合

申し込んだ旅行代理店へ自己申請が必要

旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当分の金額を還付します。
旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行ってください。
旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合があります。
GoToトラベルキャンペーンの利用には二通りあり、旅行代理店経由でツアーの申し込みをしているパターンと、自分でホテルや旅館を直接取っているパターンがあります。
当初どちらのパターンでも自己申請だと思われていたのですが、旅行代理店で申し込んでいた場合の申請先は、申し込んだ旅行代理店への申し出が必要となります。
申請期間はどちらも同じ2020年8月14日〜2020年9月14日までとなっているので、忘れない様にしないとダメですね。

ひまじぃ
忘れる人も多そうなので、旅行代理店も大変ですね・・・。
あくまでも自分で申告する必要があるので、仮に忘れてしまっても「何で期限が来ることを教えてくれなかったんだ!」などと旅行代理店にクレームを入れるのはやめましょう。情けないですよ。
そうならない様に、書類等含め事前に準備しておきましょう。

2個人で直接ホテル等を予約していた場合

申請サイト等から自分で申請が必要

旅行者は以下の書類を提出することにより、事務局に還付申請を行ってください。

7月26日現在、申請先の詳細がまだわかっていません。ただ必要な書類は明らかになっているため、各宿泊施設では宿泊証明書等は事前に準備してくれているようですので、もし何も言われなかった場合は問い合わせてみましょう。
では、実際どの様な書類なのかを観光庁のWebサイトに上がっている例を見てみましょう。

GoToトラベルキャンペーンの申請に必要な書類例

1事後還付申請書(様式第1号)

GoToトラベルキャンペーン還付申請書(様式第 1 号)

 

2支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等) 

GoToトラベルキャンペーン支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)

 

3宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの) 

GoToトラベルキャンペーン宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)

 

4口座確認書(旅行者用)(様式第2号) ※旅行者本人名義の口座番号であること

GoToトラベルキャンペーン口座確認書(旅行者用)(様式第 3 号の1) ※旅行者本人名義の口座番号であること

 

5口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

 

事務局に問い合わせたところ、Web専業の場合は「今のところ」画面のスクリーンショットを印刷したものでも受け付けてくれるようです。

 

 

ただし、あくまでも今のところであり何も決まっていないので、仮に不備と判断された場合は却下されるとのことです。

 

 

確実に還元を受けるためには、通帳もしくはキャッシュカードのコピーを送るのがベストです。

 

 

6代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

こちらは住所がわかるものであれば大丈夫です。マイナンバーカードでも行けますね。

 

 

7同行者居住地証明書(様式第21号)

同行者居住地証明書(様式第21号)

急遽追加になった同行者居住地証明書です。

 

 

ふと疑問に思ったのがこれは書くだけなのか、⑥の本人同様住所のわかる書類が必要なのか、こちらも聞いてみました。

 

 

何も決まっていないのでわかりません!!

 

 

と言われていしまいまして、後日はっきりする予定とのことです。今のところいらないとしかいえないようですね。

 

ひまじぃ
東京を後出しジャンケンで外したから、住所確認が急遽必要になったのね。。。

 

GoToトラベルキャンペーンのQAで気になる点

ポイントや航空マイル付きの宿泊プランは、割引の対象となるのでしょうか。
宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うものについては、支援の対象外となります。
※ いったん価格を引き上げた上で、ポイントや航空マイルを多く付与することにより、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるため。

解説と想定解釈

・楽天トラベル等:楽天ポイント付与
・マリオット等:ホテル独自ポイント付与
この2例は問題ないと思われます。なぜならば、例えGoToトラベルキャンペーン専用プランでも必ず付与される自社ポイントだからですね。これを対象外にしてしまうと、どこからも申し込めません。

逆に、以下は明確に対象外と思われます。
・JAL〇〇マイル付与プラン

GoToトラベルキャンペーンで対象外となるプラン例
違いは、他社マイルを付与する専用プラン(商品)となっている点です。旅行会社の〇〇プランは、それぞれが一つの商品という扱いになるため、マイルを付与するプランは対象外という風に考えればいいです。
同じ理屈で、楽天トラベルなどでも「〇〇ポイントボーナスプラン」などは避けた方が無難です。
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